パパ活は犯罪になる?パパ活が違法になるケースを男女別に解説

2021.05.03

パパ活をしていると、「パパ活って犯罪じゃないの?」ということが気になる人もいるかもしれませんね。

実際、パパ活で逮捕者が出たニュースを目にしたことがある人も少なくないのではないでしょうか。

この記事ではパパが犯罪ではないのか?という疑問にお答えするとともに、パパ活によって逮捕者が出た具体的な事例などを紹介します。

パパ活を始める前にその違法性について確認しておきたい方は、ぜひどうぞ。

そもそもパパ活とは?

パパ活とは、「女性が経済的に援助してくれる男性(いわゆるパパ)を見つける活動、及びそのパパから金銭的な援助を受けること」を指します。

具体的には、パパとなる男性と食事やデートを中心とするライトな交際を通じて、お手当(現金)をもらいます。

一般的なパパ活では、パパと食事やショッピングなどのデートをしますが、中には肉体関係を持つ場合もあり、その場合はお手当が高くなります。

パパ活行為それ自体は違法ではない

結論、パパ活行為それ自体は違法とはいえません。

デートや食事をした見返りとして金銭をもらう行為を規制する法律はないので、逮捕されたり、罰金を払ったりするはめになることは、まずありません。

しかし、気になるのは「体の関係を持ってしまった場合」でしょう。中には、売春になるので、犯罪なのでは…?と思う方もいるはず。

パパ活において体の関係があった場合について、以下で詳しく見ていきましょう。

体の関係があった場合は犯罪になる?

「体の関係があった場合は売春なので、犯罪なのでは?」と心配される人もいるかもしれませんが、金銭の受け取りがあっても犯罪にはなりません。

なぜなら、売春とは売春防止法第2条にあるとおり「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であるからです。

パパ活も同様に考えてしまいそうになりますが、違いはデート相手が一人ということ。

肉体関係ありのデートとなっても相手は一人なので、パパ活は売春ではないため違法とはいえません。

ただし売春防止法第5条では、公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘することが禁止されており、罰則も設けられています。

相手方の男性が嫌がって老いるのに無理に勧誘したり、つきまとったりするのは法により罰せられる可能性があるので、絶対にやめましょう。

パパ活が犯罪になるケース【男性の場合】

ここでは、男性側がパパ活を行うことで犯罪になるケースを紹介していきます。

先述のとおり、パパ活は違法ではないので実際に犯罪となるケースは多くはありませんが、リスクを避けて自分の身を守るためにも念のため、頭の片隅に入れておいてくださいね。

①女性が18歳未満の場合

18歳未満の女性とパパ活をして犯罪になるケースについて説明していきますね。

中学生や高校生など、18歳未満の女性が成人の男性と体の関係を持つことは、各県の「青少年保護法」に関する条例で禁止されています。

例えば東京都の条例では、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。(東京都青少年の健全な育成に関する条例、第18条の6項)」とあります。

条例上は、お互いに合意があっても、お金のやりとりが無くても、成人は青少年(18歳未満)とエッチ、その他エッチな行為(お触りなど)は一切禁止ということです。

もし通報などがあった場合(例えば親にバレてなど)、18歳未満の女性は補導され、注意を受けるだけで終わりますが、相手の男性は最悪逮捕となります。

児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

児童買春児童・ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律は、18歳に満たない者に対賞を与えて買春することを禁止し、違反した場合は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑を定めています(同法4条)。

ここで禁止される児童買春には、児童福祉法と同様に「性交」のみならず、「性交類似行為」や、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることも含まれています。

金銭の受け渡しのあるなしに関わらず、18歳未満とのセックスやそれに類似する行為(体を触ったり、触らせるなど)は犯罪なので、絶対にやめましょう。

また、その様子を撮影していた場合は、児童ポルノ禁止法にも抵触することになります。

児童福祉法違反

児童福祉法第34条1項6号及び第60条1項は「児童に淫行(いんこう)をさせる行為」を禁止し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は懲役と罰金を同時に科すと定めています。

本条で保護されている「児童」とは17歳までの者のこと。

そして、「淫行」とは、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」と解釈されており、性交渉に限定はされていません。

したがって、性交渉ではない行為(手淫や口淫および素股並びに同性間の性行為等)も禁止されています。

パパ活で肉体関係を持った場合、「淫行」と解釈されて当然です。

金銭の受け渡しがなかった場合でも、この「児童福祉法」に抵触し、逮捕される可能性があります。

各都道府県の青少年健全育成条例違反

各都道府県には、青少年の健全育成を推進する条例があります。

このような条例の中で青少年との性行為やわいせつ行為を禁止していることがほとんどです。

これらの条例の多くは、青少年として18歳未満の者(17歳までの者)を保護の対象にしています。

罰則や条例名は各都道府県によってことなっていますが、18歳未満とセックスをした場合、この条例に抵触し、罰則を受ける可能性がります。

誘拐及び人身売買の罪

刑法第224条では、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定めています。

未成年者(19歳までの者)であっても双方が合意しているパパ活は「誘拐」ではないと思われるかもしれません。

しかし、誘拐とは「甘言を用いて未成年者をその生活環境から不法に離脱させ、自己の事実的支配下におくこと」と定義されています。

もちろん、相手である未成年者の年齢が高くなり判断力が高くなれば、「その生活環境」の範囲も広くなるので「誘拐」と解される可能性は低くなります。

しかし、自殺や家出を希望する16歳や17歳の未成年者を連れまわしたとして未成年者誘拐で逮捕される事案が発生していることからもわかるように「誘拐」とならないと決めつけることはできません。

保護者から警察に通報がなされ、未成年者と一緒にいるところを警察が発見した場合、場合によっては現行犯逮捕される可能性もあります。

②女性が18歳以上の場合

上記にあげた罪は18歳未満の女性とのパパ活で犯罪となるケースですが、ここからは18歳以上の女性とパパ活を行う場合でも犯罪にあたるケースを紹介していきます。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした際に、6月以上10年以下の懲役に処せられます。

これは相手女性の年齢関わらず、同意なく暴行や脅迫をして性交やわいせつ行為を行った場合に成立します。

例えばパパが、女性が嫌がっているにもかかわらず体を触るなどの行為をした場合には、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。(性交渉がなくても)

強制性交等罪

これは、性交、肛門性交、口腔性交(合わせて「性交等」)を犯罪として定めたものです。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交等をした者は、5年以上の懲役に処されます(刑法177条前段)

過去の判例では、この「暴行または脅迫」が「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度」である必要があるとされています。

例えば、「パパが女性に睡眠薬を飲ませ、合意を得ずに性交渉を行った」などの行為があった場合には、この法令に抵触します。

他にも、脅してホテルに連れていく、暴力をふるってエッチをする、などの行為ももちろん違反。逮捕される可能性があるので、絶対にやめましょう。

迷惑防止条例違反

強制わいせつ罪まで至らない場合でも、許可なく女性の体に触れば「迷惑防止条例違反(条例名・罰則は都道府県により異なる)」に該当する可能性があります。

東京都では、違反したら6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

罰則や条例名は各都道府県によりことなっていますが、こちらも逮捕される可能性があるので、絶対にやめてください。

また、場合によっては、ラブホテルでの盗撮もこの条例に違反します。

女性側が罪に問われるケース

ここまでは男性が罪に問われるケースを紹介してきましたが、女性側が罪に問われることもあります。

ここではどのような行為で犯罪となるのかを紹介していきますね。

恐喝行為

パパ活で知り合った女性と安易に会うと、男性側が脅迫される事例が多いので注意が必要です。

特に狙われやすいのは、社会的地位とお金のある方です。

たとえば上場会社に勤務していて部長などの管理職、役員などとなっている方、公務員の方、医師や歯科医師の方、経営者など社会的信用のある方がターゲットにされやすい状況です。

例えば、

  • 「妻や会社に言うぞ」と脅される
  • 何も盗んでいないのに「物を盗った」と言われて脅される
  • 相手の女性の「彼氏」「夫」が出てきて脅される

など、のケースがあるようです。

いずれの場合も、金銭を脅し取ることを目的にしたものなので、身に覚えがない場合は警察に相談しましょう。

相手が既婚者の場合、男女ともに罪に問われる可能性が

相手が既婚者の場合、性行為は不貞行為とみなされ不倫に該当し、民法上不法行為になります。

食事だけのパパ活ならば、慰謝料請求の支払い義務はありません。

しかし肉体関係がある場合、継続的な関係がある場合は、慰謝料の支払い義務が発生する可能性もあります。

ただし、既婚者である事を知らなかったというケースでは、過失となり支払い義務は生じません。

「金銭授受があっても不倫となるのか?」という疑問を感じる人もいるかもしれませんね。

しかし、結論から言うと「不倫となる可能性が高い」です。

それによって夫婦関係が悪化し配偶者が精神的苦痛を被った、ということであれば慰謝料請求支払いの義務が発生します。

パパ活が実際に犯罪となってしまった事例

ここからは、上記の法律や条例に反したためにパパ活が犯罪となってしまった事例を紹介していきます。

男性側、女性側ともに罪に問われるケースもあるので、注意してくださいね。

男性側が罪に問われたケース

まず最初に、男性側が罪に問われた事例を3つ紹介していきます。

事例①「パパ活」少女を買春、容疑の66歳男を書類送検

食事などの対価に金銭を受け取る「パパ活」をしていた10代の少女とみだらな行為をしたとして、

大阪府警松原署は18日、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)容疑で大阪市東成区の自営業の男(66)を書類送検しました。

「若い女性が好きという気持ちを抑えることができなかった」と容疑を認めています。

書類送検容疑は昨年11月、少女が18歳未満と知りながら、大阪市天王寺区のホテルでみだらな行為をし、現金1万5千円を渡したとしています。

同署によると、府警の捜査員がSNSでパパ活の書き込みをしていた少女を見つけ、男の関与が浮上しました。

参照:「パパ活」少女を買春、容疑の66歳男を書類送検|産経新聞

事例②パパ活の少女に性交させた疑い 執行猶予中の男を逮捕

デートなどをして現金を受け取る「パパ活」の相手を募っていた18歳未満の少女に男性客と性交させたとして、

警視庁は自称派遣型リフレ店経営の清野(せいの)朋英容疑者(47)=住居不定=を児童福祉法違反の疑いで逮捕し、24日発表しました。

清野容疑者は昨年10月に同様の事件で有罪判決を受けて執行猶予中で、「釈放10日後から計画した。生活費を稼ぐ必要があった」と容疑を認めているそうです。

少年育成課によると、逮捕容疑はツイッター上で「カリメロ」という店舗名で「美少女出勤」などと客を募り、昨年12月18日、東京都新宿区のホテルで高校1年生の少女(16)と都内の会社経営の男性(40)を引き合わせ、性交させたというもの。

参照:パパ活の少女に性交させた疑い 執行猶予中の男を逮捕|朝日新聞

事例③「パパ活」15歳少女を買春疑い 愛知県の職員逮捕

食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」の相手を募っていた当時15歳の少女とみだらな行為をしたとして、愛知県警刈谷署は18日、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、三重県四日市市下之宮町、愛知県再任用職員、波多野健治容疑者(65)を逮捕しました。

波多野容疑者は平成26年3月に県企業庁を退職。

同年4月に再任用され、愛知用水水道事務所管理課で勤務していました。

逮捕容疑は昨年7月24日、少女が18歳未満と知りながら、名古屋市熱田区のホテルで現金を渡しみだらな行為をしたとしています。

参照:「パパ活」装い女性6人から400万円分のブランド品持ち逃げ、49歳無職男を逮捕 大阪・ミナミ|産経WEST

女性側が罪に問われたケース

ここまでは男性が罪に問われるケースを多く紹介してきましたが、実は女性側も罪に問われる場合も実際にあります。

女性側が罪になるのは、パパ活で知り合った相手を脅迫してお金を払わせるなど、「恐喝罪」に当たる場合が多いです。

パパ活中の女子高生が恐喝容疑 「盗撮された」と4万円

福岡県警は6日、同県大木町の女子高生(16)を恐喝などの疑いで逮捕し、発表した。

「パパ活をしようとしたら盗撮されたので、脅し取った」と容疑を認めています。

南署によると、女子高生は今年1月8日夜、久留米市内のファミレスで、同市内の会社員男性(当時29)から現金4万円を脅し取ったなどの疑いがあります。

女子高生が、友人の少女やSNSで知り合った男性と食事中、男性がテーブルの下から2人の下着を盗撮したことに因縁をつけて、現金を脅しとったというそうです。

参照:パパ活中の女子高生が恐喝容疑 「盗撮された」と4万円|朝日新聞

まとめ

この記事では、パパ活が犯罪ではない理由を法律の観点から解説し、その反対に犯罪になってしまうパパ活のパターンも解説しました。

食事や買い物を楽しむだけなら犯罪ではないので問題はありませんが、感情がコントロールできなくなることも十分考えられます。

パパ活はリスクと隣り合わせであることをしっかり認識しましょう。

犯罪になってしまうケースもありますし、過去の実際事件が起きています。

女性側も男性側もリスクをしっかり理解したうえで、パパ活を楽しんでいきましょう!

その際はTwitterなどのSNSやパパ活掲示板を使うのではなくパパ活専用アプリや交際クラブを利用してくださいね!

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